高市早苗の「婚姻前の氏の通称使用に関する法律案」
作成者:Web Master 作成日:月, 09/23/2024 - 04:49
戸籍上の夫婦親子の氏が同一であること(ファミリー・ネーム)は維持しつつ、「婚姻前の氏を通称として称する旨の届け出をしたもの」について、「国、地方公共団体、事業者、講師の団体」は「婚姻前の氏を通称として称するために必要な措置を講ずる責務を有する」(2002年、2020年に法務部会に提出。放置状態)
総務省単独の判断で変更できたものは1142件。(「住民基本台帳法」「地方自治法」「公職選挙法」「消防法」「放送法」「電気通信事業法」)
すでに、マイナンバーカード、パスポート、運転免許証、住民票、印鑑登録証明書は、「戸籍氏と婚姻前の氏の併記が可能」になっている。士業、師業と呼ばれる国家資格のほとんどで、免許証への婚姻前の氏の単記や併記が可能になっている。