第8条 皇室に財産を譲り渡し、又は皇室が、財産を譲り受け、若しくは賜与することは、国会の議決に基かなければならない。
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皇室の私有財産は、一般国民と同様に認めるべきである。皇室に付与される国税については、8条通りで構わないが、一般国民が皇室に贈与したり、贈与を受けることは可能にすべきであろう。遺産相続人がいない人にとって、遺産を政府が変転する国に贈与するより、万世一系の皇室に贈与する方が、満足感が得られるという人も多いと推察する。
皇室は、国民から受けた贈与資産を運用し、日本の災害時の見舞金として国民に還元するシステムを構築することが望ましい。
この改正は、「象徴天皇制と万世一系の天皇制の護持」に寄与すると考える。
2024年の能登の災害に対する岸田・石破内閣の対応の遅さには、あきれるばかりである。
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改正条項は下記の通り
第8条 国税に関する財産に限り、皇室に財産を譲り渡し、又は皇室が、財産を譲り受け、若しくは賜与することは、国会の議決に基かなければならない。
第8条2項 皇室の私有財産については、一般国民と同様の権利を有するものとする。但し、皇室に贈与遺贈による場合の税に関しては、国庫に贈与遺贈する場合の税に準ずる。