04_緊急事態条項の追加創設

緊急事態条項とは、国家が未曾有の危機や災害といった緊急事態に直面した際に、政府が通常では行えないような特別な権限を行使できるように定めた法律や憲法上の規定のことです。

日本: 憲法に明文の規定はないものの、自衛隊法や災害対策基本法などに関連する規定があります。

  • 特徴: 政府の権限は限定的で、議会や裁判所の監視が強い。

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衆議院憲法審査会事務局が作成した『「緊急事態」等に関する資料』によると、広義のものを含め、世界の憲法の93.2%には緊急事態条項が明記されています。(2013年時点)

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「緊急事態条項」の追加創設は、必要であるが、議論が複雑であるため、第2回目の憲法改正で、創設すればよい。