03_憲法96条の改正案

第96条 この憲法の改正は、各議院の総議員の三分の二以上の賛成で、国会が、これを発議し、国民に提案してその承認を経なければならない。この承認には、特別の国民投票又は国会の定める選挙の際行はれる投票において、その過半数の賛成を必要とする。

 憲法改正について前項の承認を経たときは、天皇は、国民の名で、この憲法と一体を成すものとして、直ちにこれを公布する。

---------------------------------------------------------------

「各議院の総議員の三分の二以上の賛成」「その後の国民投票が必要」というように、憲法改正要件が厳しぎるのは、憲法を改正をさせまいとする米国の意図が明白である。戦後、アメリカ6回、フランス27回、カナダ19回、韓国9回、ドイツ65回と、多くの先進国で憲法の改正が頻繁になされている。(参考:「日本保守党」百田尚樹・有本香著)

更に、国民投票を要するというのは、費用が掛かりすぎる。従って国民投票は廃止すべき。

---------------------------------------------------------------

改正条項は下記の通り

第96条 この憲法は、各議院の総議員の五分の三以上の賛成で、改正することができる。

 憲法改正について前項の承認を経たときは、天皇は、国民の名で、この憲法と一体を成すものとして、直ちにこれを公布する。