作成者:Web Master 作成日:日, 11/03/2024 - 09:21
-------2003年-12年-----------------------------------------
戦略的互恵関係は、外務省中国課長秋葉剛男(たけお)氏の発案。「関係を改善し、顕密な関係を作ることが両国の利益になる。」という意味。中国との交渉を友好至上主義から戦略的互恵関係に切り替えた。
経済関係を強化したいという中国側の熱意は大きい。中国の一党独裁制の正当性は「中国共産党のおかげで、国民生活がよくなる」と思わせる点。
郵政民営化に反対した「造反組」11人の復党を認めた。造反組には、森山裕、野田聖子、古谷圭司がいた。
「戦後レジームからの脱却」を掲げ、教育基本法の改正。防衛庁の省昇格。国民投票法を制定。
中曽根元首相の助言「総理大臣というのは1回弱気になったらもう駄目だ。自分が正しいと確信がある限り、常に間違っていないんだという信念で行け」
参院選参拝で、石橋茂・中谷元から辞任を迫られた。「大統領は反対党によって倒され、(議員内閣制の)首相は、与党から倒される。
小選挙区制では、党首の人気が自分の選挙の結果に大きな影響を与えます。
政治家として目指したものは、憲法改正と拉致問題の解決
作成者:Web Master 作成日:金, 11/01/2024 - 11:27
見城 徹(幻冬舎代表取締役社長)
武田邦彦(元中部大学特任教授)
茂木健一郎(脳科学者)
川淵三郎(日本トップリーグ連携機構会長)
飯山 陽(イスラム思想研究者)
竹田恒泰(作家)
山口恵衣子(作家)
井沢元彦(作家)
デヴィ・スカルノ(国債児前科)
北村晴男(弁護士)
早坂 隆(ノンフィクション作家)
猫組長(評論家)
ジェイソン・モーガン(麗澤大学准教授)
加藤康子(産業遺産国民会議専務理事)
畠山健二(作家)
織田邦男(麗澤大学特別教授・元空将)
ほんこん(芸人)
門田隆将(作家・ジャーナリスト)
松木国俊(国際歴史論戦研究所上席研究員)
井川意高(実業家)
金 美齢(評論家)
平井宏冶(経済安全保障アナリスト)
宮島茂樹(報道カメラマン)
石 平(評論家)
ロバート・D・エルドリッヂ(政治学博士)
作成者:Web Master 作成日:木, 10/31/2024 - 14:46
多くの宗教は一神教であるが、日本の「神道」は多神教である。多くの日本人は、一つの考え方に固執しない、個人から八百万の神に語りかける多神教型である。しかし決して無信心ではない。いろいろな庶民の願いは、日本に散在する神社や仏閣が受け止めている。日本の「神道」は、人間を一つの神の意向で拘束しない。個々人からの考えや願いを受け止めるだけである。個々人も神を絶対に信じるのではなく、なんとなく信じるだけである。日本人は初詣を1回すれば、それだけで、神とつながることができる。そして旅行などで神社仏閣があれば、そこでお参りし、神と交流する。神社仏閣がなければ自然を崇めて神と交流する。
作成者:Web Master 作成日:木, 10/31/2024 - 13:21
「皇室典範を改正するよう勧告したことについて、国連人権高等弁務官事務所に対し、日本が任意で拠出している資金を、委員会の活動に充てないよう求めた。」のは、甘い。勧告を撤回するまで拠出金を拒否すべし。(2025/01/30)
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作成者:Web Master 作成日:水, 10/30/2024 - 16:58
保守党は今回の選挙で政党資格を得た。党を結成しようと思ったきっかけは、岸田政権がLGBT法を通し、移民の大幅拡大へと舵を切ったことに日本人として危機感を感じたことであった。「おもしろき こともなき世を おもしろく」の精神でいく。とのこと。(「日本保守党」百田尚樹・有本香著)
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作成者:Web Master 作成日:火, 10/29/2024 - 08:36
緊急事態条項とは、国家が未曾有の危機や災害といった緊急事態に直面した際に、政府が通常では行えないような特別な権限を行使できるように定めた法律や憲法上の規定のことです。
日本: 憲法に明文の規定はないものの、自衛隊法や災害対策基本法などに関連する規定があります。
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特徴: 政府の権限は限定的で、議会や裁判所の監視が強い。
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衆議院憲法審査会事務局が作成した『「緊急事態」等に関する資料』によると、広義のものを含め、世界の憲法の93.2%には緊急事態条項が明記されています。(2013年時点)
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「緊急事態条項」の追加創設は、必要であるが、議論が複雑であるため、第2回目の憲法改正で、創設すればよい。
作成者:Web Master 作成日:火, 10/29/2024 - 08:13
第96条 この憲法の改正は、各議院の総議員の三分の二以上の賛成で、国会が、これを発議し、国民に提案してその承認を経なければならない。この承認には、特別の国民投票又は国会の定める選挙の際行はれる投票において、その過半数の賛成を必要とする。
2 憲法改正について前項の承認を経たときは、天皇は、国民の名で、この憲法と一体を成すものとして、直ちにこれを公布する。
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「各議院の総議員の三分の二以上の賛成」「その後の国民投票が必要」というように、憲法改正要件が厳しぎるのは、憲法を改正をさせまいとする米国の意図が明白である。戦後、アメリカ6回、フランス27回、カナダ19回、韓国9回、ドイツ65回と、多くの先進国で憲法の改正が頻繁になされている。(参考:「日本保守党」百田尚樹・有本香著)
更に、国民投票を要するというのは、費用が掛かりすぎる。従って国民投票は廃止すべき。
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作成者:Web Master 作成日:火, 10/29/2024 - 06:49
第9条 日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、国権の発動たる戦争と、武力による威嚇又は武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する。
2 前項の目的を達するため、陸海空軍その他の戦力は、これを保持しない。国の交戦権は、これを認めない。
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改正する。ロシアのような侵略国家が侵略してきた場合、「国権の発動たる戦争と武力による威嚇又は武力の行使を永久に放棄」し、「陸海空軍その他の戦力は、これを保持しない」で、どうやって国を守るのか?これは、終戦直後の米国の本音そのものであるが、いまや米国も日本の協力なくして、アジアに影響力を行使することはできない。従って、9条の廃止は歓迎するであろう。
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